【三原市中小事業者支援給付金事業】
目的:昨今の国際情勢に起因するエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内事業者に支援金を給付します。
対象者:市内に本店を構える中小企業又は個人事業主で次のいずれにも該当すること。
※個人事業主の場合は本店を住所地とする。
・中小企業基本法で規定する中小企業であることまたは農事組法人であること。
・年金収入を除く収入のうち、主たる収入が事業収入であり、80万円以上であること。
・令和4年12月31日以前に開業していること
・市税を滞納していないこと
支援額:一事業者あたり5万円
申請期間:令和6年1月17日(水)から令和6年3月5日(火)まで