●児童手当の受給資格認定請求
児童手当制度改正により、新規で申請する場合に提出してください。
※マイナンバーカードによる公的認証が必要です。端末の設定がプライベートモード、シークレットモードの場合ご利用いただけませんのでご注意ください。
○申請に必要な添付書類
・申請者の保険証のコピー
・口座番号の確認ができるもの(通帳のコピー等)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(22歳年度末までの児童を3人以上監護しており、かつ、18歳年度末を経過した後22歳年度末
までの児童を監護している人はこの書類の提出が必要です)
・その他
児童が別居している等、状況によって申立書が必要な場合があります。
○児童手当制度について
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。
令和6年10月から児童手当の制度が変わります。10月以降の制度は以下のとおりです。
受給者:18歳到達後、最初の3月31日までの児童を養育し、次のいずれかに該当する人が受給することができます。公務員の方は職場から支給されますので勤務先でご相談ください。
・父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の人
・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い人)
・離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
・父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育している人
・児童福祉施設等の設置者
・里親等
対象児童:国内に居住している18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童
(教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります。)
支給金額:第1子、2子
3歳未満一律 15,000円
3歳~18歳到達後、最初の3月31まで 10,000円
第3子以降
一律 30,000円
※第3子以降とは、22歳到達後、最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。