予約手続き

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手続き説明

  • 入力エラーです。申込期間ではありません。

手続き名
兵庫県知事選挙 投票用紙等請求書兼宣誓書
説明
滞在地等での不在者投票は、次のような流れで行われます。必ずご一読ください

(1) 三木市選挙管理委員会へ、この請求フォームにより投票用紙等の請求をしてください。
  
(2) 三木市選挙管理委員会から投票用紙等不在者投票に必要な書類を送付します。
  内容を確認後、入力された滞在先の住所へ投票用紙等を三木市選挙管理委員会から、請求されたご本人に「簡易書留」「速達」または「レターパックプラス」で郵送しますので、受領してください(受領印が必要です)。

(3) 届いた封筒をご確認ください。
  選挙管理委員会からお送りした封筒の中には、次の書類が入っています。
  ア ご本人様宛の投票用紙等の送付文書
  イ 封がされている「開封せずに選挙管理委員会へ」の封筒
    注意】
     封を開けると投票出来なくなりますので、絶対に開けないでください。

  ウ 候補者等の氏名等一覧 他(投票の参考にしてください)

(4) 最寄りの市区町村の選挙管理委員会で投票を行ってください。
  自宅で投票用紙の記入は絶対にできません。(3)の封筒を持って、お近くの市区町村の選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従って投票してください。

(5) 投票後の投票用紙等は、投票された選挙管理委員会から三木市の選挙管理委員会へ郵送されます。その投票用紙は、投票日まで厳重に保管し、投票日当日に投票所の投票箱に投入されます。

注1 記入された投票用紙は、内封筒・外封筒の二重の封筒に入れます。そのため、投票の秘密は守られていますのでご安心ください。

注2:投票された投票用紙が、投票日当日の20時までに到着しなかった場合は、無効となりますので、お早めにご請求ください。

注3:投票用紙等の発送は、請求書の受付が告示日までの場合は告示日以降に、告示日以降の受付けの場合は、請求書到着後すぐにお送りします。
  一度、投票用紙を送付しますと、三木市の投票所で投票をしていただくには、送付した投票用紙を返還してからでないと投票できません。請求後に滞在先から三木市へ戻るご予定のある方は三木市選挙管理委員会へお問い合わせください。

【三木市から兵庫県内に転出された方】
 三木市から兵庫県内に転出された方が投票いただく際には、三木市を転出されてから投票日までの間に兵庫県内から転出されていないことの確認が必要となります。
 投票時に「引き続き県内居住証明書」を持参されますと、確認時間が短縮され、スムーズに投票していただけます。
 ※引き続き県内居住証明書は全ての市区町村の住民登録担当課で発行できます(無料)。



受付時期
2024年11月1日0時00分 ~ 2024年11月16日9時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
三木市選挙管理委員会事務局
電話番号
0794822000
FAX番号
メールアドレス
senkyo@city.miki.lg.jp