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選択中の手続き名: 令和5年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導 受講確認票

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説明
 本市では,令和4年度から,障害福祉サービス事業者等の事業所運営に係る設備・人員・加算の請求等における留意事項をはじめ,サービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底を図る目的で,年1回,本市における全ての障害福祉サービス事業者等を対象に集団指導を実施することといたしました。
 集団指導の資料を確認した上で,この受講確認票に必要事項を記入して提出してください。当該受講確認票の提出をもって令和5年度の集団指導に参加したものといたします。
 なお,当該受講確認票については,令和6年4月5日までに提出してください。
 期日までに提出が確認できない場合は,個別に御連絡を差し上げることがあります。
受付時期
2024年3月13日0時00分 ~ 2024年12月30日23時59分
問い合わせ先
水戸市福祉部福祉指導課
電話番号
029-350-8025
FAX番号
メールアドレス
f-shidou@city.mito.lg.jp

1 基本情報

必須
必須
(3)サービスの種類 (複数選択可)必須
(3)サービスの種類 (複数選択可)

必須
電話番号
必須
メールアドレス
(6)担当者氏名必須
氏名  
(7)担当者の職種 (複数選択可)必須
(7)担当者の職種 (複数選択可)


2 令和3年度以降における基準省令の改正により追加された項目の対応状況について

 令和3年度以降における基準省令の改正に伴い,以下のとおり,複数の運営基準が追加となりました。各項目について,対応状況を御回答ください。
 なお,未実施の項目がある場合は,集団指導のホームページに掲載している資料「令和3年度以降における障害福祉サービス事業等に係る基準の主な改正内容について」及び「令和3年度以降における障害児通所支援事業等に係る基準の主な改正内容について」を参照の上,至急御対応ください。
 
【令和6年4月1日から義務化される項目】
・業務継続計画の策定
 ※一定の要件を満たしていない場合,令和6年4月1日から減算が適用されます。 
・衛生管理等
・安全計画の策定等(児童通所系サービスのみ)

【令和4年4月1日から義務化されている項目】
・身体拘束の適正化
 ※未実施の場合,令和5年4月1日から減算が適用されます。
・虐待の防止
 ※未実施の場合,令和6年4月1日から減算が適用されます。

 なお,上記内容については,令和6年3月13日時点の内容であり,今後内容が変更される場合があります。

2-1 業務継続計画の策定等(令和6年4月1日から義務化)

 (1)~(3)に係る取組が未実施の場合,令和6年4月1日から減算が適用されますので御注意ください。
 ただし,(1)~(3)に係る取組が未実施でも,「感染症の予防及びまん延防止のための指針」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合は,令和7年3月31日までは減算は適用されません。
(1) 感染症及び災害に係る業務継続計画の策定必須
(1) 感染症及び災害に係る業務継続計画の策定

(2) 研修の実施必須
(2) 研修の実施


(3) 訓練(シミュレーション)の実施必須
(3) 訓練(シミュレーション)の実施


2-2 衛生管理等(令和6年4月1日から義務化)

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催必須
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催


(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定必須
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定

(3) 研修の実施必須
(3) 研修の実施


(4) 訓練(シミュレーション)の実施必須
(4) 訓練(シミュレーション)の実施


2-3 安全計画の策定等(令和6年4月1日から義務化)

 この問いは,「児童発達支援,放課後等デイサービス,居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援」を提供している事業所が対象となります。それ以外の事業所は「2-4 身体拘束の適正化」へお進みください。
(1) 提供している障害福祉サービス必須
(1) 提供している障害福祉サービス

(2) 安全計画の策定
(2) 安全計画の策定

(3) 送迎車への安全装置の整備(所有する送迎車の座席が運転席を含め3列以上の場合)
 安全装置の整備は,「児童発達支援,放課後等デイサービス」を提供している事業所が対象です。
(3) 送迎車への安全装置の整備(所有する送迎車の座席が運転席を含め3列以上の場合)

2-4 身体拘束の適正化(令和4年4月1日から義務化。※未実施の場合,令和5年4月1日から減算適用)

提供するサービスが「就労定着支援,地域移行支援,地域定着支援,計画相談支援又は障害児相談支援」のみである場合,(2)以下の項目は対象外となりますので,「2-5 虐待の防止」へお進みください。
(1) 提供している障害福祉サービス必須
(1) 提供している障害福祉サービス

(2) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催
(2) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催


(3) 身体拘束等の適正化のための指針の策定
(3) 身体拘束等の適正化のための指針の策定

(4) 研修の実施
(4) 研修の実施


2-5 虐待の防止(令和4年4月1日から義務化。※未実施の場合,令和6年4月1日から減算適用)

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催必須
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催


(2) 研修の実施必須
(2) 研修の実施


3 集団指導の内容に対する理解度について

必須
 今回の集団指導の内容に対する理解度についてお答えください。
 今回の集団指導に対し,御意見,御感想,理解が難しい箇所などがございましたら,自由に記載してください。
 なお,対象事業者数が多いことから記載された内容に対し個別に回答はいたしませんが,今後の指導の参考にさせていただきます。

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本手続きでは、ブラウザから利用者のIPアドレスを取得します。
本サービスを運用する構成団体(茨城県及び茨城県内の市町村)は、
取得したIPアドレスを警察等の法的機関へ提供する場合があります。

上記をご理解頂けましたら、確認へ進んでください

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【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

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