手続き検索
申請状況確認
職責署名検証
ヘルプ
よくある質問
ログイン
メニュー
ログイン
手続き検索
申請状況確認
職責署名検証
ヘルプ
よくある質問
手続き申込
ホーム
手続き説明
手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
水戸市結婚新生活支援補助金交付申請手続き
説明
こちらは,「水戸市結婚新生活支援補助金」(新規)及び「水戸市結婚新生活支援補助金」(継続)の交付申請フォームです。
本補助金は,新たに婚姻又はいばらきパートナーシップ宣誓をした方の新生活に係る経済的負担を軽減するため,住宅取得費用,リフォーム費用,住宅貸借費用,引越費用に対して合計で最大30万円を補助する制度です。夫婦等ともに29歳以下の場合は最大60万円を補助いたします。
また,令和6年度水戸市結婚新生活支援補助金の交付を受けた夫婦であって,令和6年度に交付を受けた額が300,000円(婚姻届を受理された日に夫婦の年齢が29歳以下である場合にあっては,600,000円)に満たない方は「継続申請」が可能です。
詳細は以下の要件を御確認ください。
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
(新規申請の方)
● 婚姻日等が令和7年1月1日から令和8年3月31日までであること
● 婚姻日等の時点で,夫婦等の年齢がともに39歳以下であること
● 令和6年分の夫婦等の所得の合計額が500万円未満※注であること
※注 貸与型奨学金を返済している場合は,返済額を所得から控除し判定します。
● 原則,補助金を申請する時点で,夫婦等のいずれかが申請に係る住宅に
住民登録していること
● 夫婦等のいずれかが,住宅取得等の契約の名義人であること
● 夫婦等が,水戸市や他市町村で同様の補助を受けていないこと
● 夫婦等が,水戸市の市税に滞納がないこと
● 夫婦等が,暴力団員又は暴力団関係者でないこと
● 住宅を新築,購入,リフォームした場合,国や県の補助制度と併用するこ
とはできません。 ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別か
つ工期が別である場合は併用が可能です。
● 水戸市移住支援金との併用はできません。
(継続申請の方)
● 申請時点に住んでいる住宅が令和6年度補助金の交付決定を受けた住宅であり,かつ,令和6年度補助金の申請をした日から引き続き申請時住宅に居住していること。
● 夫婦等のいずれかが,住宅取得等の契約の名義人であること
● 夫婦等が,水戸市や他市町村で同様の補助を受けていないこと
● 夫婦等が,水戸市の市税に滞納がないこと
● 夫婦等が,暴力団員又は暴力団関係者でないこと
● 夫婦の双方又は一方が国又は他の地方公共団体から婚姻に伴う新生活の支援を目的とした補助金(令和6年度補助金を除く。)の交付を受けていないこと
電子申請には申請する費用に応じて,添付書類が必要です。
(主な添付書類)
・婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又はパートナーシップ宣誓書受領証等
・夫婦等の令和6年の所得の額を証明する書類
・夫婦等の市税の完納証明書(当該市税に係る直近の納期限後に発行されたもの)
・住宅の取得をした場合の契約書及び領収書等
・住宅のリフォームをした場合の契約書及び領収書等
・住宅の賃借をした場合の契約書及び領収書等
・住宅の賃借をした場合で夫婦の双方又は一方が雇用されている場合住宅手当等支給状況証明書
・引越費の支払をした場合のその領収書等
・補助金振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し
申請を行う費目等によって必要な書類が異なりますので,ご不明な点があれば事前に以下の問い合わせ先に御連絡ください。
問い合わせ先:水戸市こども政策課 こども政策係(水戸市役所本庁舎1階)
電話番号 029-224-1111(内線2756)
電子申請及び添付書類一式を受理後,審査を行います。
指定口座への入金は受理後約2か月後となります。
受付時期
2025年11月4日0時00分 ~ 2026年3月29日9時59分
問い合わせ先
水戸市こども部こども政策課
電話番号
029-232-9176
FAX番号
029-232-9288
メールアドレス
お気に入り登録
お気に入り登録することで、次回手続き検索を行わずに、マイページから簡単に手続き申込が行えます。
お気に入り削除
お気に入りから削除しますか。
戻る
削除する
登録する