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選択中の手続き名: 令和7年度水戸市介護サービス事業者向け集団指導 受講確認票

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説明
 本市では,介護サービス事業者が適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底等を図るため,水戸市が所管するすべての指定介護サービス事業所を対象に,年1回,水戸市介護サービス事業者向け集団指導を開催します。

 市ホームページに掲載されている集団指導資料(音声データ含む)をご覧になった後に,事業所ごとにこの受講確認票に必要事項を記入して提出してください。当該受講確認の手続きをもって令和7年度の集団指導に参加したものとさせていただきます。

 また,厚生労働省から市に対して,「集団指導を欠席した事業者については,優先的に運営指導の対象にするなどの対応を検討されたい」と指導されておりますので,御留意願います。
受付時期
2026年3月9日10時00分 ~ 2026年3月28日0時00分
問い合わせ先
水戸市福祉部福祉指導課
電話番号
029-350-8026
FAX番号
メールアドレス
f-shidou@city.mito.lg.jp
令和7年度介護サービス集団指導受講確認票
令和7年度介護サービス集団指導_受講確認票.xlsx

1 基本情報

必須
(2)サービスの種類 (複数選択可) 必須
(2)サービスの種類 (複数選択可)

(3)回答者氏名必須
氏名  
必須

2 受講内容振り返りチェック

回答するサービスの種類 必須
 回答するサービスの種類を選択してください。
 1(2)で複数のサービスを選択した場合は,1サービスを選択して回答してください。
回答するサービスの種類

2-1 業務継続計画の策定等

(1) 感染症及び災害に係る業務継続計画の策定 必須
 事業所における感染症及び災害に係る業務継続計画の策定状況を回答してください。
(1) 感染症及び災害に係る業務継続計画の策定

(2) 研修の実施 必須
 業務継続計画に係る研修の必要実施回数を回答してください。
(2) 研修の実施

(3) 訓練(シミュレーション)の実施 必須
 業務継続計画に係る訓練の必要実施回数を回答してください。
(3) 訓練(シミュレーション)の実施

2-2 衛生管理等

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 必須
 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の必要開催頻度を回答してください。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定 必須
 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定状況を回答してください。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定

(3) 研修の実施 必須
 感染症の予防及びまん延の防止のための研修の必要実施回数を回答してください。
(3) 研修の実施

(4) 訓練(シミュレーション)の実施 必須
 感染症の予防及びまん延防止のための訓練の必要実施回数を回答してください。
(4) 訓練(シミュレーション)の実施

2-3 虐待の防止

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催 必須
 虐待の防止のための対策を検討する委員会の必要開催頻度を回答してください。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催

(2) 虐待の防止のための指針の策定 必須
 虐待の防止のための指針の策定状況を回答してください。
(2) 虐待の防止のための指針の策定

(3) 研修の実施 必須
 虐待の防止のための研修の必要実施回数を回答してください。
(3) 研修の実施

2-4 掲示

(1) 重要事項の事業所内の掲示 必須
事業所の見やすい場所に,運営規程の概要,訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示している際の掲示状況を回答してください。
(1) 重要事項の事業所内の掲示

(2) 重要事項のウェブサイトへの掲載 必須
重要事項のウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)の掲載状況を回答してください。
(2) 重要事項のウェブサイトへの掲載

3 集団指導の内容についての質問,感想など

 集団指導の内容についての質問,感想などがございましたら,自由に記載してください。
 なお,質問への回答については,後日,水戸市ホームページへ掲載します。

入力文字数: 0 / 2000

本手続きでは、ブラウザから利用者のIPアドレスを取得します。
本サービスを運用する構成団体(茨城県及び茨城県内の市町村)は、
取得したIPアドレスを警察等の法的機関へ提供する場合があります。

上記をご理解頂けましたら、確認へ進んでください

入力中のデータを一時保存・読み込み

【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。

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