下記の要項を遵守することに同意いただいたうえで応募ください。
宮津市シティプロモーション市民ライター設置要領
(目的)
第1条 市民等の参画による情報発信力の強化により、宮津市のまちの魅力を効果的にPRし移住促進を図るとともに、市民のまちへの愛着や誇りの醸成を図るため、宮津市シティプロモーション市民ライター(以下「市民ライター」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 市民ライターは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市内等における人物及び各種団体、地域の話題、行事、催物等を取材し、これによって作成した記事及び撮影した写真又は動画(以下「記事等」という。)を市に提供すること。
(2) その他市長が必要と認めるシティプロモーション活動
(登録対象者)
第3条 市民ライターとして登録することのできるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 宮津市の魅力を市内外に情報発信する意欲のある個人または団体
(2) その他市長が必要と認めるもの
(募集・選考)
第4条 市民ライターは、市長が別に定める募集要項により、募集及び選考を行うものとする。
(登録)
第5条 市長は、前条の規定による市民ライターの応募があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該応募者を市民ライターとして登録する。
(登録期間)
第6条 市民ライターの登録期間は、前条の規定により登録された日からその日の属する年度の末日までとし再任を妨げない。
(登録取消)
第7条 市長は、市民ライターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該市民ライターの登録を抹消するものとする。
(1) 市民ライターから登録の抹消の申出があったとき。
(2) 第2条に規定する活動ができなくなったとき。
(3) 第9条の規定に該当する行為を行ったとき。
(4) その他市民ライターとして不適格であると市長が認めるとき。
(報酬)
第8条 市民ライターの活動に対する報酬は、市長が別に定める。
(禁止行為)
第9条 市民ライターは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市民ライターの立場を濫用すること。
(2) 市職員と誤認されるおそれのある言動をすること。
(3) 市民ライターの活動と私事の活動を混同した言動をすること。
(4) 取材先等に対して迷惑となること。
(5) 市民ライター制度の円滑な運営を妨げること。
(6) その他市長が適当でないと認めること。
(記事等の編集)
第10条 市民ライターが市に提供した記事等の著作権やその他の権利は、市民ライター及び市に帰属し、記事等に用いられている文言等について、市は、市民ライターの同意を得たうえで必要な編集を行うことができる。
2 市は、市民ライターが市に提供した記事等について、市民ライター自身のSNS等で同様の情報発信をすることについて妨げるものではない。
(記事等の掲載)
第11条 市長は、市民ライターが市に提供した記事等のうちから適当と認めるものを、市のWebサイト、SNS、広報紙、動画共有サービスその他の市の広報媒体に掲載するものとする。
2 市長は、市民ライターが市に提供した記事等について、当該記事等に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、当該記事等については掲載しないものとする。
(1) 市の品位を損なうおそれのある情報
(2) 特定の個人や団体を誹謗中傷・批判するおそれのある情報
(3) 法令等に違反、抵触するおそれのある情報
(4) 公共良俗に反するおそれのある情報
(5) 事実と相違又は誤認するおそれのある情報
(6) 社会問題等について特定の個人や団体の主義主張に係る情報
(7) 第3者の著作権や肖像権を侵害するおそれのある情報
(8) 政治活動、宗教活動に係る情報
(9) その他市長が不適切であると認める情報
(免責)
第12条 市民ライターの活動等による経費について、市はその費用を負担しない。また、取材等における市民ライターが負ったけが、第三者に与えた損害、法令違反等に対して市はその責任を負わない。
(庶務)
第13条 市民ライターに関する庶務は、シティプロモーション担当課において処理する。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、市民ライターに関し必要な事項は、市長が別に定める。