次のすべてに該当する保護者からの申出(申請)により、申請のあった年度について、第3子以降の児童又は生徒の給食費を免除します。
(1) 現に扶養している子のうち、出生の早い者から数えて3番目以降の子であって市立小学校、市立中学校又は村上中等教育学校の前期課程に在籍する児童等の給食費を負担していること。
(2) 市内に住所を有し、扶養している子と生計を一にしていること。
(3) 免除の対象となる児童等に係る給食費に未納がないこと。※前年度中に申請する場合を除く
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けていないこと。
(5) その他国又は地方公共団体の施策により給食費相当額の給付を受けていないこと。
免除を受けようとする保護者は、村上市学校給食費免除申請書(様式第3号)を受付窓口に提出するか、電子申請システムにより申請してください。