宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定の際、当該規制区域内において既に行われている盛土等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に許可権者に届け出なければなりません。
長野市では令和7年5月26日に規制区域を指定したため、同日において既に行われている盛土等に関する工事の届出期間は、令和7年5月26日から6月16日です。
1 本届出フォームに入力する前に、以下の2点を確認してください。
(1) 工事をしている土地の所在地が宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域か、いずれに該当するか
(2) 工事をしている土地の代表地点の緯度、経度
※(1)、(2)はいずれも「長野市行政地図情報」>「規制」>「盛土規制法に基づく規制区域」のページで調べることができます。「探す」のタグをクリックして対象の住所を入力すると位置が表示され、どちらの区域に該当するかが分かります。
緯度経度は、該当の位置にカーゾルを合わせて右クリックし、「座標取得」のタグをクリックしてください。本届出フォームに入力する際には「60進数 世界測地系」の値(小数点以下第一位の値まで)を入力してください。
2 添付書類として以下のものが必要です。なお、添付ファイルは100MBまで可能ですので、これを超える場合は、別途電子メールで送付してください。メールアドレス morido@city.nagano.lg.jp
(1) 位置図(縮尺、方位、道路及び目標となる地物を記載)
(2) 工事を実施している状況がわかる写真
(3) 一定の規模を超える工事の場合は、(1)、(2)に加え、別途地形図、平面図が必要となります。
別途添付書類が必要となる工事の規模は以下の通りです。
ア 盛土で高さ2m超の崖を生ずるもの
イ 切土で高さ5m超の崖を生ずるもの
ウ 盛土と切土を同時に行って高さ5m超の崖を生ずるもの(ア、イを除く)
エ 盛土で高さ5m超となるもの(ア、ウを除く)
オ 盛土又は切土の面積3,000平米超となるもの(ア~エを除く)
別途添付書類が必要となる地形図、平面図の詳細は以下の通りです。
・地形図(縮尺、方位及び土地の境界線を示し、等高線は2mの標高差を示す)
・土地の平面図(縮尺、方位、土地の境界線、盛土又は切土をする土地の部分、崖・擁壁・崖面崩壊防止施設・排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置を示すほか、植栽・芝張り等の措置を行う必要が無い場合はその旨を示す)