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省エネ家電製品買替補助金交付の申請(マイナンバー有)
電力などの物価高騰による家庭のエネルギー費用の負担軽減と地球温暖化防止対策を目的として、省エネ家電製品買替費用への補助を実施します。
【申請前の注意事項】
・申請前に購入した省エネ家電製品は対象外です。
・買替前の家電製品の製造年が、平成27年(2015年)以前のものが対象です。
・省エネ家電製品は市と協定を締結している市内協定締結店舗(市ホームページ参照)で購入した場合のみ補助対象となります。
【申請から補助金交付の流れ】
1.市へ申請
2.審査後、市から「補助金交付決定通知」と「補助金交付券」を郵送で送付
3.「補助金交付券」を持参して、市内協定締結店舗にて対象家電を買い替えると、補助の対象経費に応じた補助額分が割引される
4.購入店舗にて、「対象省エネ家電製品の購入及び設置証明書」(当該店舗での対象省エネ家電製品の購入及び設置を証明するための書類)を作成するため、署名等のご協力をお願いいたします。
【補助対象者】
以下の要件を満たしている者が、補助対象者です。
・申請日において、流山市の住民基本台帳に記録されている世帯主
・自らが居住する市内の住宅において使用していた製造年が平成27年(2015年)以前の家電を、当該住宅において自らの生活の用に供するために、令和7年6月1日以後に対象省エネ家電製品に買い替える方
ただし、次のいずれかに該当するときは対象外です。
・当該者が、市税を滞納しているとき
・当該者の属する世帯の構成員のいずれかが、既に令和7年度中に本補助金の交付決定を既に受けている
・対象経費について他の補助金、助成及び公的給付その他のこの規則と同趣旨の制度による交付決定等がされているとき
・当該者の属する世帯の構成員のいずれかが、流山市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき
【補助対象製品】
1.冷蔵庫 1台まで
日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が、100%以上のもの
2.エアコン 3台まで
日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が、2027年度基準で87%以上のもの
【補助対象経費】
対象省エネ家電製品の本体購入費、設置費及び買替前家電製品の撤去費
※消費税及び地方消費税を含む
※購入店舗独自の割引又はほかの助成金等による減額がある場合は、割引又は減額後の金額とする
※本体購入費、設置費及び買替前家電製品の撤去費全てが同一の売買契約に含まれていない場合は、対象外
【補助金額】
1台の補助対象経費(税込)が、
15万円以上 ・・・ 45,000円
10万円以上15万円未満 ・・・ 30,000円
5万円以上10万円未満 ・・・ 15,000円
※補助対象経費が5万円未満に場合は対象外
例:冷蔵庫16万円、エアコン9万円を購入した場合、市内協定締結店舗にて補助金額60,000円分割引される。
【実施期間】
令和7年6月1日から申請を受け付けています。
※令和7年6月1日以降に対象家電製品を補助券交付券を使用して、協定締結店舗で買い替えた方が対象です。
次のいずれかに該当するときは対象外です。
・申請前に買い替えた場合
・協定締結店舗以外の店舗で買い替えた場合
・補助金交付券を使用しないで買い替えた場合
提出などの期限は以下のとおりです。
・申請数が予算の範囲を超えていない場合でも、申請受付は令和7年8月29日まで
・補助金交付券の使用期限は令和7年9月30日まで
・買替製品の設置期限は令和7年10月20日まで
・申請受付期限までに申請数が予算の範囲に達した場合は、その日をもって受付終了となります。
【申請に必要なもの(添付写真)】
以下の内容が鮮明に確認できる写真を必ず添付してください。
・買替前の家電製品に貼られているメーカー名、型番、製造年等が記載されているステッカーの写真
・買替前の家電製品の設置状況がわかる写真(冷蔵庫の全体写真、エアコン室内機の全体写真)
・市税に滞納がないことを確認できる写真(本市の市税の納付状況について、公募等で確認することについて同意した場合を除く。)
※市内協定締結店舗等につきましては、詳しくは市ホームページをご覧ください。