令和6年能登半島地震による上下水道料金減免申請になります。
地震による宅内の漏水で、使用水量が増加した上下水道料金を減免します。
【対象となるための要件】※官公庁は対象外
・宅内給水管および給湯器やエコキュートなどの器具で、破損部分の修繕が完了したもの(給水装置工事事業者以外や市外事業者が行った工事も可)
【対象となる月】
・4月請求分(3月使用分)から7月請求分(6月使用分)のうち、使用水量が最も多い1カ月分
【減免する額】
・(対象となる月の上下水道料金)- (修繕後3カ月の平均水量から算出した上下水道料金)
【必要なもの】
・修繕したことがわかる請求書または領収書の写し(修繕後の写真可)
【申請期限】
・令和6年10月31日(木)
※水道料金減免申請書(地震漏水)は、下水道使用料の減免申請も兼ねています。