新入学児童生徒学用品費(入学前支給)につきましては、1月31日をもちまして受付を終了しました。
5月1日以降に申請された場合は、当初(4月)認定の対象外となります。申請後に審査の上、認定された場合に限り、申請された月以降の支給となります。
※ 申請に関して重要なお知らせをメールで送付するほか、修正依頼、不受理通知、内容確認のメール等を送付する場合があります。「city-niiza-saitama@apply.e-tumo.jp」からのメールを受信できるよう設定していただくとともに、必ず内容を確認していただきますようお願いします。
※ 利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択した方へ
・「メール送信完了」と表示されているのに申請用URLが届かない場合
受信設定を変更しても届かない場合は、ご利用の携帯会社にお問い合わせください。
・「メール送信完了」と表示されず申請用URLが届かない場合
赤文字のエラーメッセージを確認し、適切に対応してください。操作に関するお問い合わせは下記の電子申請届出サービスのコールセンターへお問い合わせください。
※ 就学援助は、教材費、給食食材費、修学旅行積立金等の学校でかかる費用が免除になる制度ではありません。
〔対象者〕
新座市に住民登録があり、公立の小・中学校に在学するお子さまの保護者の方で、以下のいずれかに該当する方
・世帯全員の令和6年分(令和6年1月1日~12月31日)の合計所得金額の合計が、新座市教育委員会が定める認定基準金額を下回る方
・児童扶養手当の支給を受けている方 等
※ 受給には、所得等の審査があります。
※ 生活保護受給者は、医療費及び修学旅行費のみ対象となり、申請不要です。
※ 未申告等で所得が確認できない世帯員がいる場合は、「否認定」となります。
※ 兄弟姉妹がいる場合も含め、1家族につき1回で申請・入力してください。
※ 生活保護の停止又は廃止、市民税の非課税、市民税の減免、国民年金の保険料の減免、保険税の減免又は徴収の猶予のいずれかで申請する場合はオンラインでの申請ができません。一度学務課に御相談ください。
〔申請に必要な書類〕
※ 電子申請時にアップロードしていただくため、手続きを始める前に、お手元のスマートフォン・パソコンに必要書類のデータ(スマートフォンで撮った写真など)をご用意ください。
(1)児童扶養手当を受けている場合
・通帳又はキャッシュカード等の写真等データ
→銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるようにしてください。通帳は、表紙の内側(表紙を1枚めくったページ)を撮影してください。
・令和6年度又は令和7年度の有効な「児童扶養手当証書」の写真等データ
→証書は開いた状態で写真を撮ってください。
(2)上記(1)以外の方
・通帳又はキャッシュカード等の写真等データ
→銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるようにしてください。通帳は、表紙の内側(表紙を1枚めくったページ)を撮影してください。
・賃貸契約書等の写真等データ(賃貸にお住まいで、審査時に賃料の考慮を希望する方)
→提出は必須ではありません。提出された場合、審査で賃料の考慮をします。賃料の考慮を希望する方は、賃貸契約書(申請時点で契約期間内であり、申請者又は申請者と同一生計である者が契約者であること、賃料の金額がわかるもの)を提出してください。契約を更新している場合は、現在の契約状況(契約期間、契約者及び賃料の金額)がわかる更新契約書、覚書等を提出してください。契約者が申請者又は申請者と同一生計である者以外の場合は、申請者又は申請者と同一生計である者が賃料を負担していることがわかる書類が別途必要です。賃料は駐車場代、共益費等を除きます。
・令和7年度所得証明書(令和7年1月2日以降に新座市に転入した場合)
→同一生計である方全員分(16歳以上)が必要です。令和7年度の所得証明書は6月以降発行見込みです。詳しくは、令和7年1月1日にお住まいの自治体に確認の上、取得してください。
なお、5月末までは、添付せずに申し込みしてください。学務課から別途提出依頼しますので、必ず提出してください(提出がない場合は、所得が確認できないことにより否認定となります。)。