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手続き名
多量排出事業者(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書(R8.4.1~)
説明
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、次に該当する事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書を作成し、毎年6月30日までに提出することが義務付けられています。
平成31年度より特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の様式が変わっているのでご注意ください。
対象事業者
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場
平成23年度から多量排出事業者処理計画を提出せず、又はその実施状況を報告しなかった者に対し、20万円以下の過料に処することとされています。
報告は、ページ下部の様式によって行ってください。
必要なデータが含まれていない場合、再度提出を求めることがあります。
なお、
報告書への受付印の押なつは行いません
。申込み後に届く【報告受付完了通知メール】をもって報告完了となります。
【関連URL】
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000004481.html
受付時期
2026年4月1日0時00分 ~
問い合わせ先
環境局環境部産業廃棄物対策課
電話番号
086-803-1303
FAX番号
086-803-1838
メールアドレス
sanpaika@city.okayama.jp
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