1 制度の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づく報告です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの交付等の状況に関する 『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を管轄する自治体(岡山市内の事業場は岡山市産業廃棄物対策課)に提出する必要があります。
2 報告対象者
前年度に紙マニフェストを交付した事業者。
前年度の4月1日から3月31日までに交付したマニフェストが報告の対象です。
2次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。
※ただし、電子マニフェストを交付している場合については、当該電子マニフェスト交付分に限り報告は不要です。
3 報告期限
毎年6月30日までに提出してください。
4 電子申請について
電子申請にあたっては、手引きをご確認のうえご提出ください。