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手続き説明

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手続き名
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
説明
1 制度の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づく報告です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの交付等の状況に関する 『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を管轄する自治体(岡山市内の事業場は岡山市産業廃棄物対策課)に提出する必要があります。

2 報告対象者
前年度に紙マニフェストを交付した事業者。

前年度の4月1日から3月31日までに交付したマニフェストが報告の対象です。
2次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。
※ただし、電子マニフェストを交付している場合については、当該電子マニフェスト交付分に限り報告は不要です。

3 報告期限
毎年6月30日までに提出してください。

4 電子申請について
電子申請にあたっては、手引きをご確認のうえご提出ください。
受付時期
2026年4月1日0時00分 ~
問い合わせ先
環境局環境部産業廃棄物対策課
電話番号
086-803-1303
FAX番号
086-803-1838
メールアドレス
sanpaika@city.okayama.jp