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手続き名
【国民健康保険】令和8年度分:母子・父子等にかかる減免
説明
災害等により生活が著しく困難となった世帯などは、保険料を減免できる場合があります。要件や必要書類は減免の種類によって異なります。下記要件をご確認の上、申請期限までに申請をしてください。
ご不明な点については保険年金課までお問い合わせください。
本申請は
〔
母子・父子等にかかる減免〕
の申請です。
母子家庭又は父子家庭等で20歳未満の被保険者を扶養しており、その属する世帯の世帯主及び被保険者全員の当該年度の市民税所得割が非課税である世帯に対して、保険料を減免します。
〔対象世帯〕
以下の
3点全て
に該当する世帯
・母子家庭又は父子家庭で、20歳未満の被保険者を扶養している
(=
母子または父子認定を公的機関より受けている世帯である)
・世帯主及び国民健康保険加入者全員の令和8年度市民税所得割が非課税である。
・令和8年度保険料を全額納付済みでない。
〔必要書類〕
・
(令和8年1月1日時点において大津市外で課税されている方のみ)
令和8年度の非課税証明書
・ (代理人の方が届出をされる場合のみ)委任状、代理人の本人確認書類
〔減免割合〕
保険料額(※注釈1)の2分の1(※注釈2)
※注釈1…保険料の軽減制度適用前の保険料額
※注釈2…すでに軽減制度が適用されている場合は減免割合に応じて算出された減免額から軽減額を除いた額が減免額となります。
■申請期限 令和9年3月24日 (保険年金課必着)
■注意事項
・所得申告をされていない場合、減免を適用できない可能性があります。
・減免申請後、審査には一定期間を要します。結果が届くまでに納期限を過ぎる期別の保険料は、お手元の納付書等でお支払いください。
・申請書類に不備があった場合、連絡をする場合があります。
・既に保険料の軽減制度が適用されている場合は、減免が適用できない場合があります。
…(例)既に所得金額等による保険料の軽減制度により『7割軽減』が適用されている場合、減免適用後の保険料額よりも現在お知らせしている保険料額の方が小さな金額であるため、減免は適用ができません。
・審査の結果、減免が適用できない場合は通知書等によって連絡いたします。
■その他の減免について
〔別ページより電子申請が可能な減免〕
・身体障害者手帳等の交付対象者にかかる減免
・所得減少にかかる減免
〔保険年金課へ直接問合せいただく必要がある減免〕
・恒常的な生活困窮の状態にある世帯にかかる減免
・刑事施設等への収容にかかる減免
・公共事業のため国、県、市等に居住用資産等を譲渡した世帯にかかる減免 等
受付時期
2026年6月16日0時00分 ~ 2027年3月25日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
保険年金課
電話番号
077-528-2751
FAX番号
077-525-8887
メールアドレス
otsu1403@city.otsu.lg.jp
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