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手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用許諾申請書
説明
大洲市のシンボルマークとロゴタイプが企業や個人でも利用できるようになりました。
使用には申請が必要ですので、以下の使用基準をご確認の上、ご申請いただきますようお願いいたします。
【注意!】大洲市の推薦(企業・商品)ではありません
大洲市のシンボルマークは、使用基準に沿って利用されるものです。
シンボルマークやロゴタイプを使用している商品・企業を、大洲市が推薦するものではありませんので、ご注意ください。
使用基準
シンボルマーク及びロゴタイプは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用することができます。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団が使用するとき。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者が使用するとき。
3.特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が使用するとき。
4.特定の政治、宗教、思想等の活動に使用するとき。
5.法令または公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき。
6.デザインマニュアルに従って使用しないおそれがあるとき。
7.大洲市の信用や品位を損ない、または損なうおそれがとき。
8.シンボルマーク及びロゴタイプを使用することにより、誤認または混同を生じさせるおそれがあるとき。
9.その他市長がシンボルマーク及びロゴタイプの使用について不適当と認めるとき。
使用料
無料
使用申請
使用を希望する方は、関係書類を添えて申請してください。
ただし、以下に該当する方は、申請の必要はありません。
1.大洲市及び大洲市が構成メンバーとなっている団体が、使用するとき。
2.大洲市内の学校等が教育目的に使用するとき。
3.報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
4.その他市長が適当と認めたとき。
詳細は大洲市ホームページでご確認ください。
https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kikakujoho/39371.html
受付時期
2023年10月3日10時00分 ~ 2025年4月18日13時00分
問い合わせ先
企画情報課 企画係
電話番号
0893-24-1728
FAX番号
0893-24-0080
メールアドレス
kikakujouhouka@city.ozu.ehime.jp