平素より、さいたま市の住宅行政について格別のご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
長期優良住宅制度では、長期優良住宅の認定を受けた認定計画実施者が、維持保全計画に基づいて維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが定められています。
つきましては、調査票が届いた方は以下の内容についてご報告いただきますようお願いします。
〇住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
〇住宅の維持保全状況
※調査内容について、問合せさせて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。
■担当窓口
建設局 建築部 住宅政策課
TEL:048-829-1518