さいたま市建築基準法施行細則に基づく名義変更届、工事取止届
手続き情報
- 説明
さいたま市建築基準法施行細則に基づく下記届の事前確認及び来庁日予約を行います。
・名義変更届
・工事取止届
※事前確認とは、正式に窓口に書類を提出する前に、書類のチェックを行うものです。様式をダウンロードし、必要事項をご入力いただいたものを添付していただきますので、あらかじめご準備いただきますようお願いします。(予約日時設定後のページで様式をダウンロードできますので、ご参照ください。)
※来庁予約は、本登録日より5日目以降の日付で設定していただきますようお願いします。下記担当窓口をご参照いただき、該当する手続きの担当課の予約フォームに来庁日の予約登録をしていただきますようお願いします。
※上記予約日に窓口にお越しの際は、下記の1点をご持参ください。
・確認済証(原本)又は許認可通知書(原本)
■担当窓口
【許認可(建築基準法第7条の6第1項及び第18条第24項の規定による仮使用の認定、第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可、第85条第6項及び第7項並びに第87条の3第6項及び第7項の規定による仮設建築物の許可を除く。)に伴う名義変更届、工事取止届】
建設局 建築部 建築行政課
TEL:048-829-1533
【建築基準法建築基準法第7条の6第1項第1号及び第18条第24項第1号の規定による仮使用の認定、第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可、第85条第6項及び第7項並びに第87条の3第6項及び第7項の規定による仮設建築物の許可に伴う名義変更届、工事取止届】
・北部地区(岩槻区、大宮区、北区、西区、見沼区)
建設局 北部建設事務所 建築指導課
調査係(法第43条第2項)TEL:048-646-3237
指導・中高層係(仮使用の認定、仮設建築物の許可)TEL:048-646-3235
・南部地区(浦和区、桜区、中央区、緑区、南区)
建設局 南部建設事務所 建築指導課
調査係(法第43条第2項)TEL:048-840-6237
指導・中高層係(仮使用の認定、仮設建築物の許可)TEL:048-840-6236
【建築基準法建築基準法第7条の6第1項第2号及び第18条第24項第2号の規定による仮使用の認定、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請及び建築基準法第18条第2項の規定による計画通知に伴う名義変更届、工事取止届】
・北部地区(岩槻区、大宮区、北区、西区、見沼区)
建設局 北部建設事務所 建築審査課
TEL:048-646-3242
・南部地区(浦和区、桜区、中央区、緑区、南区)
建設局 南部建設事務所 建築審査課
TEL:048-840-6242
- 受付時間
- 2023年04月01日00時00分 ~
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- 電話番号
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