市役所でご相談いただけるのは、初診日(※)に国民年金第1号被保険者または20歳未満であった方のみです。厚生年金・共済年金加入中の方、国民年金第3号被保険者であった方は、年金事務所または共済組合でのお手続きとなります。 ※初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医療機関を受診した日です。
施設と日付の予約表です。縦が施設、横が日付となっていて、希望する日付と施設が重なる箇所を選択して予約日を指定できるようになっています。