葬祭費の支給について
○国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭(葬儀)を執り行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。ただし、下記の場合は、以前に加入していた健康保険等から支給されるため、酒田市国保からの支給はありません。
1.以前に加入していた健康保険の資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合。
2.以前に加入していた健康保険の資格喪失後に傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けているときに死亡した場合。
3.2の継続給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡した場合。
4.死亡原因が、交通事故など第三者による行為で、第三者から葬祭費について賠償を受ける場合。
○申請者は喪主となり、葬祭費は喪主名義の口座に振り込まれます。喪主以外の口座への振込を希望する場合はオンライン申請できませんので、窓口又は郵送で申請してください。
○後期高齢者医療制度に加入されていた方が死亡した場合の葬祭費の支給については、この申請フォームからは申請できません。
【支給額】
50,000円
【申請に必要なもの】
1.亡くなられた方の国民健康保険証
2.金融機関の通帳