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手続き説明

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手続き名
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者所有等)
説明
■手続き概要
 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者(以下「身体障がい者等」という。)の生業、通院、通勤または日常生活のために使用される車両について、一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)が減免となります。
※軽自動車税(種別割)の減免は、1人の障がい者等について1台に限ります。普通自動車の自動車税(種別割)が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されません。

■減免の要件
次の1~3のいずれかに該当する軽自動車

1.身体障がい者等が所有する軽自動車でもっぱらその人が運転するもの
2.身体障がい者等が所有する軽自動車で、もっぱらその人の生業、通学または通院等  
 のために、その人と生計を一にする方または常時介護者が運転するもの(生計を一 
 にしない常時介護者が運転する場合は、当該身体障がい者等の含まれる世帯の全員
 が身体障がい者または精神障がい者である場合に限ります)。
3.身体障がい者で18歳未満のものまたは知的障がい者もしくは精神障がい者と生計を
 一にする方の所有で、もっぱらその障がい者の生業、通学又は通院等のために運転
 するもの

■減免の対象となる身体障がい者等の障害の程度
・身体障がい者 1級から6級
・知的障がい者 A
・精神障がい者 1級

■申請に必要なもの
車検証、障がい者手帳、車両を運転する方の運転免許証、マイナンバーカード
代理人が申請する場合は、上記に加えて、委任状を添付してください。

※生計を一にしない常時介護者が運転する場合は、介護者運転誓約書、軽自動車運行計画書も添付してください。

■申請期限
納期限の7日前まで。(令和7年度分は、令和7年5月26日が提出締め切りです。)
※申請期限が過ぎてから提出した場合は次年度の減免申請として扱います。

■注意点
・減免の要件に該当しなくなった、自動車税(種別割)の減免を受けることになった等の場合は減免 
 理由消滅申告書を提出してください。
・一度減免になった場合は原則、次年度からは減免申請書を提出する必要はありません。
 ただし、当初提出した減免申請書の内容に変更があった場合は減免申請書を再度提出が必要な 
 場合があります。
・一度減免になった場合でも調査により減免の要件を満たさなくなった場合は減免を取り消します。
 障がい者手帳に期限の記載がある場合で、更新手続きをせずに期限が過ぎた場合は減免を取り消し 
 ます。


(参考)市webサイト 軽自動車税(種別割)減免について
https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/zeikin/keijidousyazei/keijigenmen.html
受付時期
2023年11月7日8時30分 ~ 2024年6月5日8時30分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
酒田市税務課税制係
電話番号
0234-26-5711
FAX番号
0234-26-5718
メールアドレス
zeimu@city.sakata.lg.jp