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手続き説明

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手続き名
【令和8年台風第25号】災害救助法に基づく学用品等の現物支給申請
説明
 災害救助法の適用に伴い、住家の被害により学用品を喪失又は損傷し、学校生活を送る上で支障がある場合、必要な学用品を現物で支給します。
 つきましては、下記の内容をご確認のうえ、本フォームより申請してください。

1 対象となる児童生徒

 佐倉市在住で、佐倉市立小中学校又は他市町村立学校(区域外就学)に在籍する児童生徒のうち、以下の全てを満たす児童生徒
(1)住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により損傷した。
  ※土砂の堆積等により一時的に住宅に居住できなくなった場合も対象。
  ※床下浸水や、住宅の一部損壊は対象外。
(2)住宅の損傷により、学用品を喪失又は損傷し、就学に支障がある。
  ※水洗いや消毒等により使用できるもの、学用品に直接の被害がないもの、予備的なものは対象外となる場合があります。

2-1 対象品目
(1)教科書及び教科書以外の教材等
   教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等
(2)文房具
   ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等
(3)通学用品
   傘、靴、長靴等
(4)その他の学用品
   運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、工作用具、裁縫用具等
  (原則同品目は1セット(着)のみ)

2-2 給与限度額
(1)教科書及び教科書以外の教材等代 
   全ての品目を支給します。
(2)文房具、通学用品及びその他の学用品
   以下の限度額の範囲内で現物を支給します。
   ただし、物品の種類等は指定できません。
   ア 小学校等児童  一人当たり 5,800円以内
   イ 中学校等生徒  一人当たり 6,100円以内

※ 申請内容を学校及び教育委員会で確認した後、物品を手配し、納品され次第、学校を通じてお渡しします。
※ 就学に必要な最低限度のものが対象。内閣府との協議により給与が認められない場合があります。(原則として、学用品をただちに入手することが出来ない場合に災害救助法の現物支給の対象となります。)
※ 申請内容や物品の調達状況により、希望どおりの品目・数量・規格にならない場合があります。
※ 既に保護者が購入済みの物品は対象外です。

3 支給に必要なもの
(1)本申請
   ※児童生徒1名ごとに申請してください。
(2)罹災証明書の写し 
   ※申請時に発行が間に合わない場合は、後日別フォームより提出してください。

4 申請期限

  令和8年10月1日(木曜日)正午まで

5 その他
 ・支給を希望しない場合、申請は不要です。
 ・学童保育の送迎、親類宅等で被災した場合については、状況に応じて確認が必要となります。
 (該当する可能性がある場合は、学務課へご相談ください)
 ・申請内容について、学校又は教育委員会から確認の連絡をする場合があります。
受付時期
2026年9月28日0時00分 ~ 2026年10月1日12時00分
問い合わせ先
佐倉市教育委員会学務課
電話番号
0434846219
FAX番号
メールアドレス