新発田市では、経済的な理由でお困りのご家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を補助する就学援助制度を設けています。就学援助を希望するご家庭は、年度毎に申請が必要です。今まで受給していたご家庭も必ず申請してください。
また、兄弟姉妹分をまとめて申請することはできません。必ず児童生徒1人ずつの申請を行ってください。
(注意点)
令和8年度(令和7年分)の確定申告又は市民税申告を行っていない場合、ご家庭の総所得額が確認できないため、認定審査を行うことができません。扶養に入っていない配偶者や仕事を持っている児童生徒の兄姉、同一生計世帯の叔父・叔母なども対象になりますので、収入の有無にかかわらず必ず申告手続きを行ってください。
なお、以下の場合は、本制度の対象になりません。
・児童福祉法に定める児童福祉施設(里親)、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育費の給付を受けている場合
・特別支援学校に在籍している場合