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手続き詳細
手続き情報
手続き名
受給事由消滅の届出(ぴったりサービス)
説明
○制度
児童手当
○対象
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます)の支給を受ける理由がなくなった人
(例)
・国内に住所を有しなくなった
・他の市区町村に転出した
・公務員になった
・お子さんが施設等に入所した
・別居等によりお子さんを監護しなくなった
・お子さんが亡くなった
など
○手続を行う人
対象者本人
○概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出の必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
下記URLから、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請ができます。(外部サイトへ移動します。)
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?poNdA4iYH2hyj+EMogL4mxnC50xWLbUGRZJE9lynas+RSnrchGstayzJhpxVGBw/I+RouOPkcTjfUCDPyfruTI+yGO4Zue9EoyCBEzzhsXaqzDVFYL4aRfjwcMo7Xn0UpxxdvCWoBs6o0QHSc0KhSAcZExrYJo9K24BzGxyDBW1WqecsBOawJdDVH3f4FLSzgV4/SBm+TKXQw0HxEHvnvpju7lD83RMmTLxLyr8kqj9LxOyeqXH5egTBxIxjWUn+
受付期間
2023年4月1日0時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
福祉保健部こども課こども家庭班
電話番号
0957-62-8003
FAX番号
0957-62-8018
メールアドレス
kodomo@city.shimabara.lg.jp