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手続き詳細
手続き情報
手続き名
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(ぴったりサービス)
説明
○制度
児童手当
○対象
島原市で新たに児童手当等を受給する人
(例)
・お子さんが生まれた
・他の市区町村から転入した
・公務員を退職した
・お子さんが施設等を退所した
・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
など
○手続を行う人
対象者本人または代理の方
○概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます)を受給するには、受給資格および額について、島原市長の認定を受けてください。
○手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
○関連リンク
・児童手当について
https://www.city.shimabara.lg.jp/page4432.html
下記URLから、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請ができます。(外部サイトへ移動します。)
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?poNdA4iYH2hyj+EMogL4mxnC50xWLbUGRZJE9lynas+RSnrchGstayzJhpxVGBw/48GOn+phDmqqWKAv9F0oQtZeGyyn6cya6VhmbuqD6XCxYS8uEn8wsi6Mo4nTsxoWIv3wAyurOxP/Onmk8+wlo1rkSw9jiggmE7T7uQ/pAm37gfhE+t1lal/JiCdAAoDPSGTrt2/zjB+OdsnwG4xlFs9Ghl/rkN1MnW77eJfz5b1pv+xZG4+JZFS9Rvd3+Vuf
受付期間
2023年4月1日0時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
福祉保健部こども課こども家庭班
電話番号
0957-62-8003
FAX番号
0957-62-8018
メールアドレス
kodomo@city.shimabara.lg.jp