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手続き詳細
手続き情報
手続き名
児童手当等の額の改定の請求及び届出(ぴったりサービス)
説明
○制度
児童手当
○対象
既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
増額の場合:
(例)
・新たにお子さんが生まれた
・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
など
減額の場合:
(例)
・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
・別居等により養育するお子さんが減った
・お子さんが亡くなった
など
○手続を行う人
対象者本人
○概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
○手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
○関連リンク
・児童手当について
https://www.city.shimabara.lg.jp/page4432.html
下記URLから、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請ができます。(外部サイトへ移動します。)
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?poNdA4iYH2hyj+EMogL4mxnC50xWLbUGRZJE9lynas+RSnrchGstayzJhpxVGBw/NEP6LVVblBJC5NY/bxjsxkZHkBrOMiKWDJoo/nqrJvSriW9d/0Y9e6405j1J2lacxDqPLpGeSTMuOZ7G7HlmJmGjMkGPUcOdWTv9x48BU8+xvJj9+UN4we6ISrPiWR6jeCgKMKpOatagi4iTlzl8M5ipS5AlscKlFBodELly24Oa73vT3rRZ3TYP1zqj+dKZ
受付期間
2023年4月1日0時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
福祉保健部こども課こども家庭班
電話番号
0957-62-8003
FAX番号
0957-62-8018
メールアドレス
kodomo@city.shimabara.lg.jp