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手続き名
未支払の児童手当等の請求(ぴったりサービス)
説明
○制度
児童手当
○対象
死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童
※死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
○手続を行う人
対象者本人
○概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます)がある場合には、その分の支払を請求することができます。
○関連リンク
・児童手当について
https://www.city.shimabara.lg.jp/page4432.html
下記URLから、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請ができます。(外部サイトへ移動します。)
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?poNdA4iYH2hyj+EMogL4mxnC50xWLbUGRZJE9lynas+RSnrchGstayzJhpxVGBw/QX1G+KtNVURUSOQZc/yGWcign14Gvspzf35tvvw/EjSTdx3Jg/VFvlpV9fKD2i3jdljN5T0HnSTRu37AT//lAH+qru/QvK7QJOgf/5BzBwQskgQJPORdhDtK/qO5iuciYsX644sjIvUYJu7s+ROwXMkqMYPQa8FTzEKL6icqUykNT9XMa6Fpnb5tB0D0pwkg
受付期間
2023年4月1日0時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
福祉保健部こども課こども家庭班
電話番号
0957-62-8003
FAX番号
0957-62-8018
メールアドレス
kodomo@city.shimabara.lg.jp