【ご注意ください】
こちらは、認可外保育施設保育料助成制度の申請ページです。
施設等利用給付(国の幼児教育無償化の給付金)のご請求をされたい場合は、別に手続きが必要となります。以下のリンクよりご確認ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/20191030091530.html【品川区認可外保育施設保育料助成制度ホームページ】
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/hpg000033493.html
【助成対象となる施設】
(1)以下の事項を全て満たす認可外保育施設
・児童福祉法第59条の2に基づき、都道府県知事(中核市、政令指定都市、児童相談所設置市(特別区を含む。))に届け出ていること。
・「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されていること。
※対象施設かどうかはお通いの施設に確認するか東京都または各自治体のホームページをご確認ください(前述の区ホームページから東京都ホームページにアクセスすることができます)。
(2)認証保育所
(3)公立の認可外保育施設
【助成を受ける上での条件】
児童が【助成対象となる施設】の(1)または(2)の施設に在籍している場合は、次に掲げる(1)および(2)の要件を満たすこととし、【助成対象となる施設】の(3)の施設に在籍している場合は、次に掲げる要件を全て満たす保護者とする。
(1)認可外保育施設に在籍している児童およびその保護者が、毎月1日の時点で品川区の住民基本台帳に記録されていること。
(2)保護者と認可外保育施設が、120時間以上の保育を行う月極め契約を締結し、児童が毎月1日の時点で認可外保育施設へ在籍していること。
(3)児童が課税世帯に属する第2子以降であり、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること(0~2歳児)。