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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
【経理課】公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(公拡法)【受付一時終了】
説明
◆公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)について
公拡法第4条による届出
および
公拡法第5条による申出
があります。
・
届出ー公拡法第4条
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにその旨を「土地有償譲渡届出書」により区長に届け出る必要があります。
・
申出ー公拡法第5条
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を「土地買取希望申出書」により区長に申し出ることができます。
◆電子申請サービスによる届出または申出(以下「届出等」といいます。)について
※届出等の前に必ず「土地の先買い制度のあらまし」をご確認ください。
◇届出等書類
電子申請サービスによる届出等をする際には、以下(1~4 および5※)の書類を各項目にアップロードしてください。なお、書類のファイル形式は「.doc」、「.docx」、「.pdf」のいずれかとしてください。
1. 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
2. 位置図
(縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)
3. 周辺状況図
(周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
4. 平面図
(公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
5. 委任状
(※第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出等を行う場合は委任状(所定の様式なし)が必要となります。)
◇受理日(届出等に対する通知までの期間の起算日)の取扱いについて
電子申請サービスによる届出等の場合、届出等に対する通知までの期間の起算日は、電子申請サービスにより届出等を行った日ではなく、区担当者が入力内容に不備等がないことを確認して適正に受理した日といたします。
そのため、届出等を行った日から適正に受理するまでにお時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。
届出等を受理しましたらご登録いただいたメールアドレスへ「受理完了」の旨通知いたします。
◇副本の取扱いについて
電子申請サービスによる届出等の場合は、届出(申出)書の「副本」は交付いたしません。副本の交付をご希望される場合は、電子申請サービスを使用せず、直接窓口にて届出(申出)書をご提出ください。
受付時期
2025年9月30日8時30分 ~ 2026年4月30日17時15分
問い合わせ先
企画経営部経理課管財係
電話番号
03-5742-6640
FAX番号
03-5742-6873
メールアドレス
keiri-kanzai@city.shinagawa.tokyo.jp
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