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申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
【住宅課】中高層建築物紛争予防条例 標識設置届・変更届
説明
操作方法のご説明
・「品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づく『
標識標識届・変更届
』の電子申請を行います。
・操作の途中で、一時保存可能です。入力ページの下に移動して、「入力中のデータを保存する」ボタンを押してください。
・電子申請フローは、本ページ下側の青字部の「電子申請フロー図(pdf)」をご確認ください。
注意事項
1.該当する項目を入力してください。入力にエラーがあると申請できません。
2.必須マークのある項目は、必ず入力してください。
3.当該建築敷地に設置した標識「建築計画のお知らせ(第1号様式)」の記載事項と
同じ内容を入力してください。
入力制限等で同じ内容が入力できない場合は、品川区住宅課開発指導担当(電話03-5742-6926、FAX03-5742-6963)にご相談ください。
4.『案内図』、『標識設置位置図』、『遠影写真』、『近影写真』を添付する項目があるので準備してください。(pdf,jpg,jpeg,png形式のみ添付可)
5.ファイルの添付が可能な容量は、合計で20MBが上限値です。
6.各項目(共通)に文字数の入力制限があります。
7.建築主が2名以上または2社以上の場合は、建築主氏名および住所はそれぞれ同じ行に続けて入力してください。建築主電話番号は3名または3社まで別々の入力項目に入力し、4名または4社以上の場合は入力項目の9.備考欄に追記してください。
8.「変更届」は、変更する事項以外も入力が必要となります。また、入力項目の
9.備考欄
に変更事項を入力してください。なお、「変更届」の添付ファイルは近影の標識写真のみで構いません。
標識設置届の再申込により「変更届」の提出が可能です。この場合は変更項目以外は当初の設置届で入力した項目を流用できます。(※当初の標識設置届の電子申請時に利用者登録済の場合のみ可能となります。(利用者登録を行わなかった場合は再申込不可です。)また、前回申請から2年以内の場合のみ再申込が可能です。)
標識変更届(標識設置届の再申込)フローは、本ページ下側の青字部の「標識変更届(標識設置届の再申込)フロー図(pdf)」をご確認ください。
9.受付票は発行していません。副本へ受領印の押印をご希望される場合は、電子申請ではなく従前の窓口申請をご利用ください。
留意事項
1.戸建て開発等、建築確認申請をそれぞれの建築物ごとに申請される場合は、建築物ごとに現地の標識設置および標識設置届の提出が必要となります。
2.複数の建築物の建築等でも、不可分な用途として建築確認申請を1件とされる場合は、現地の標識および標識設置届の提出は1件の標識設置および提出で構いません。可分または不可分の取扱いについては、品川区建築課または民間指定確認検査機関にご確認ください。複数建築物を1件で申請される場合は、計画建築物での
最大の建築物
の構造、高さ、階数を入力して、計画建築物の面積の合計は
全ての建築物(
既存建築物は除く
)の合計
としてください。また、入力項目の9.備考欄に建物毎の内訳を入力してください。
3.建築物の高さは、建築確認申請(予定)での建築基準法施行令第2条第1項第6号に基づく、地盤面からの高さを入力してください。高さについては、品川区建築課または民間指定確認検査機関にご確認ください。
受付時期
2026年4月1日0時00分 ~
問い合わせ先
品川区 都市環境部 住宅課 開発指導担当
電話番号
03-5742-6926
FAX番号
03-5742-6963
メールアドレス
jutaku-kaihatsu@city.shinagawa.tokyo.jp
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