【令和5年秋開始接種の対象者】
前回の接種から3か月以上経過している、生後6か月以上の方
【住所地外接種について】
新型コロナワクチン接種については、原則住民票所在地の市町村で接種を受けることとなっていますが、国から示された以下の事情がある方は、住所地以外で接種を受けていただくことができます。
【住所地以外で接種ができる場合】
・白井市内の医療機関・高齢者施設等に従事している者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
【届出後のながれ】
住所地が白井市外の方が白井市の医療機関で接種を希望する場合は、届出をしていただくことで、白井市の予約サイトやコールセンターで予約をとることができる「住所地外接種届兼予約システム利用届出済証」を発行し、郵送します。
※住所地外接種届兼予約システム利用届出済証は、前回接種日から3か月経過していることを確認してから、白井市民の接種・予約状況を踏まえて発行します。
住所地外接種については自治体により取り扱いが異なりますので、白井市にお住まいの方が市外でワクチン接種を希望する場合は、接種を希望する医療機関またはその所在市町村にお問い合わせください。