「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)によるマイナンバー制度の導入に伴い、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を保有する住民基本台帳に関する事務については、特定個人情報保護評価指針(平成26年4月20日個人情報保護委員会)に基づき、特定個人情報の保有・利用に伴い生じるリスクを分析し、そのリスクを軽減させるために必要な措置を講じ、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを「特定個人情報保護評価書」により公表しています。
本市において、令和7年1月(予定)から住民記録システム並びに印鑑登録システムの更改、およびクラウド化を行うことに伴い、改めて住民基本台帳に関する事務において内容や流れを再確認のうえ、特定個人情報保護評価書(全項目評価書)の修正案を作成しました。
【募集期間】
令和6年(2024年)2月5日(月)まで
【注意事項】
・ご意見として入力できる文字数は2000文字までです。
・2000文字を超える場合は、Wordファイル等を電子メールに添付し提出する等、別の方法での提出をお願いいたします。