定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2※)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
※不足額給付1及び2の正しい表記はローマ数字
給付要件
【不足額給付1】
令和7年5月29日時点で本市に令和7年度個人住民税課税台帳があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。
※令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割が共に0円の方は支給対象外となります。
【不足額給付2】
令和7年1月1日に吹田市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。
・税制度上「扶養親族」の対象外※1
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない※2
(※1)「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方。
(※2)ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。
給付額
【不足額給付1】
令和7年5月29日時点における情報に基づき算出した調整給付所要額が令和6年度に実施した定額減税調整給付額を上回った額(1万円単位)。
【不足額給付2】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
※令和6年度当初調整給付の対象であった場合は所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額
申し込み対象者
令和7年7月上旬以降に「支払通知書」が送付されている方のうち、次のいずれかに該当し電子申請を希望する方
・支払通知書記載の口座変更を希望する方
・給付金を辞退されたい方
※支給には、申込内容を審査後、1か月半程度要します。(決定通知書を送付します。)
受付期限
令和7年(2025年)10月31日(金)
手続きに必要な書類
〇支給対象者の本人確認書類写し
※届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
〇【口座変更を申し込む方】受取口座の通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ)などが確認できるもの
〇【代理人が申請する場合】代理人本人確認書類の写し
※届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等
※成年後見人等の場合は、登記事項証明書の写しもご用意ください。
手続きの流れ
(1)本申請より手続きを行ってください。
(2)ご不明な場合は、問い合わせメールアドレス(seifuku@city.suita.osaka.jp)にお問い合わせ、または必要書類をご持参のうえ、吹田市役所生活福祉室給付金担当窓口(高層棟5階)にお越しください。
(3)申し込み後に申し込み完了メール等が返信されます。迷惑メール対策等を行っている場合は、メール受信が可能な設定に変更してください。
注意事項
記載事項または添付書類に不備がある場合等について、申し込みが不受理となり、再度申し込みしていただくことがございます。