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手続き説明

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手続き名
吹田市水道条例の一部改正の骨子案にかかる意見募集について
説明
案件名
吹田市水道条例の一部改正の骨子案

政策等の案の題名
吹田市水道条例(改正)

政策等の案の趣旨
 各市町村内の給水装置工事は、当該市町村が指定した指定給水工事事業者が施行するものとなっています。
 令和6年能登半島地震では、被災地の指定給水装置工事事業者が被災したことに加え、様々な工事が集中したことにより指定給水装置工事事業者の確保が困難となり、給水装置の復旧が遅れ、断水状態が長期化しました。
 このことを受けて、災害及び非常時において指定給水装置工事事業者の確保が困難と判断されるときには、他の市町村が指定した指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行することができるよう必要な例規改正をすることを検討するよう国土交通省から通知が出されました。
 本市においても、水道条例において給水装置工事は本市が指定した指定給水工事事業者が施行する定めとなっており、災害及び非常時には指定給水装置工事事業者が不足する可能性があることから、災害及び非常時に本市以外の市町村が指定した指定給水装置工事事業者でも給水装置工事を施行することができるよう条例を改正するものです。


政策等の案の概要

 指定給水装置工事事業者の工事の施行要件のうち、災害及び非常時において、他の市町村が指定した指定給水装置工事事業者が本市給水区域内で施行できるように水道条例第9条に条文を追加するものです。

意見提出期間
令和7年(2025年)11月27日(木)から12月26日(金)まで(30日間)

注意事項

1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和7年(2025年)2月下旬頃にホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
受付時期
2025年12月27日0時00分 ~
問い合わせ先
吹田市 水道部 工務室 給水相談グループ
電話番号
06-6384-1258
FAX番号
06-6384-1837
メールアドレス
w-koum@city.suita.osaka.jp