案件名
吹田市排水設備指定工事店に関する規則の一部改正の骨子案
政策等の案の題名
吹田市排水設備指定工事店に関する規則
政策等の案の趣旨と概要
排水設備指定工事店に関する規則は、事業者が吹田市内で排水設備工事の施行業務を行う際には、吹田市長の指定を受けなければならないこととされており、吹田市排水設備指定工事店に関する規則において、その手続等を定めています。
現在、事業者が指定を受けるに当たり、本市では納税状況の確認を行うこととしていますが、近隣市と運用に相違があることから、標準下水道条例の内容を踏まえた検討を行った結果、当該取扱いを見直すものです。
意見提出期間
2026年1月26日(月曜日) ~ 2026年2月26日(木曜日)
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和8年(2026年)3月下旬頃にホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。