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選択中の手続き名: 吹田市消費生活センター条例の一部改正に係る意見募集について

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説明
案件名
 吹田市消費生活センター条例の一部改正に係る骨子案

政策等の案の題名
 吹田市消費生活センター条例

政策等の案の趣旨と概要
 吹田市消費生活センターは、吹田市朝日町3番203号で主たる相談業務を行い、バリアフリー対応の相談、高度なセキュリティを確保した上で行う必要のある相談、研修及び会議を行うために、同建物内506号を賃借し、利用していました。相談者の利便性を向上するため、同じ建物内の吹田市朝日町3番505号に移転集約し、効果的かつ効率的な運営を進めようとするものです。

意見提出期間
 令和8年(2026年)6月25日(木曜日)~令和8年(2026年)7月24日(金曜日)

注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和8年(2026年)8月下旬頃にホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
受付時期
2026年6月25日0時00分 ~ 2026年7月24日23時59分
問い合わせ先
吹田市 市民部 市民相談室 消費生活担当
電話番号
06-6384-1354
FAX番号
06-6385-8300
メールアドレス
syouhi@city.suita.osaka.jp
ダウンロードファイル1
02_条例改正骨子案(505号).pdf
吹田市消費生活センター条例(現行)
吹田市消費生活センター条例(現行).pdf

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1.現行では〇〇などの吹田市の課題に十分対応できないため、〇〇と改める。
2.近年の〇〇などの社会経済情勢の変化に合わせる必要があるため、新たに〇〇を加える。

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