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手続き名
【バリアフリー】高齢者等居住改修住宅固定資産税減額申告書
説明
 平成19年1月1日に存在している住宅(併用住宅については、居住床面積が延床面積の2分の1以上であるもの)で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その旨を市に申告したものに限り、1戸当たり100平方メートルまでの部分に係る翌年度分の固定資産税3分の1相当額を減額する制度です。(賃貸住宅は除かれますが、オーナーが居住する部分については対象になります。)

1.その住宅に次のいずれかの方が居住しているか、居住することが条件となります。
 ・65歳以上の方
 ・要介護または要支援の認定を受けている方
 ・障がい者

2.対象となるのは次の工事で、平成19年4月1日から平成32年3月31日までの間に完了し、補助金等を自己負担額が50万円を超えるものです。
 ・廊下幅の拡幅
   介助用の車椅子で容易に移動するために通路、または出入り口の幅を拡張する工事
 ・階段のこう配緩和
   階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりそのこう配を緩和する工事
 ・浴室の改良
   浴室を改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの
    入浴またはその介助を容易に行うために、浴室の床面積を増加させる工事
    浴槽のまたぐ部分を低いものに取り替える工事
    固定式の移乗台、踏み台、その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
 ・トイレの改良(浄化水槽の設置は適用外)
   トイレを改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの
    排せつまたはその介助を容易に行うためにトイレの床面積を増加させる工事
    便器を座便式のものに取り替える工事
    座便式の便器の座高を高くする工事
 ・手すりの取付け(屋外の手すりの取付けは適用外)
   トイレ、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路に手すりを取り付ける工事
 ・屋内の段差解消(屋外の段差解消は適用外)
   トイレ、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の段差を解消する工事(勝手口など屋外に面する開口の出入り口、上がりかまち、浴室の出入り口は、段差を小さくする工事を含む)
 ・引き戸への取換え
   出入り口の戸を改良する工事で、次のいずれかに当てはまるもの
    開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
    開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
    戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
 ・床表面の滑り止め化
   トイレ、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

3.申請期間は改修工事完了後3ヶ月以内です。また、1戸について、適用は1回限りとなります。新築住宅特例や耐震改修工事特例と同時の適用はありません。

4.申請にあたって必要な書類等
 領収書等の写し
 工事明細書
 改修箇所の図面・写真等
 居住者要件が確認できる書類(障がい者手帳等の写し)
 補助金を受けた場合は、補助金交付決定通知書の写し

(注)介護保険の住宅改修費や障がい者の住宅改修費等の対象となる場合は、その金額を除いた額が30万円以上となる(平成25年4月1日からは50万円を超える)ことが要件となります。
(例)介護保険の要介護等認定者で18万円の給付がある場合は、48万円以上の工事(平成25年4月1日からは68万円を超える工事)でないと対象になりません。
公開期間
2015年10月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木市経営管理部税務課 資産税係
電話番号
0282-21-2271
FAX番号
0282-21-2677
メールアドレス
zeimu03@city.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

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高齢者等居住改修住宅減額申告書(令和).pdf

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