メニューを開閉する
メニュー
操作時間を延長する
延長する
配色を変更する
標準
青
黄
黒
ヘルプ
申請団体選択
申請団体選択
電子申込
電子申込
操作時間を
延長する
延長する
配色を
変更する
標準
青
黄
黒
文字サイズ
を変更する
小
中
大
ヘルプ
上へ
下へ
申請書ダウンロード
申請書ダウンロード詳細
申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
【省エネ】熱損失防止改修工事住宅に係る固定資産税減額申告書
説明
平成20年1月1日以前から存在している住宅で、次の要件を満たす熱損失防止改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く。)について、その旨を市に申告した場合に限り、一戸当り120平方メートルまでの部分に係る翌年度分の固定資産税を3分の1減額する制度です。(賃貸住宅は除かれますが、オーナーの方が居住する部分については対象となります。)
1.対象となる家屋
平成20年度1月1日以前から存在している住宅で、人の居住の用に供しているもの。
平成20年1月1日以前から存在している区分所有家屋(専有部分のみ)のうち、人の居住の用に供しているもの。
(注)併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1/2以上あることが必要です。
2.工事内容・工事期間
平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に工事が完了し、改修工事に要した費用の合計額が30万円以上の(平成25年4月1日以降は50万円を超える)ものです。
また、次のaからdまでの工事のうち、aの工事またはaと合わせてb~dの工事を行うことが必要です。
a.窓の断熱改修工事(必須工事)
b.床の断熱改修工事
c.天井の断熱改修工事
d.壁の断熱改修工事
3.申告期間
改修工事完了後、3ヶ月以内です。
(一戸について適用されるのは一回限りとなります。また、新築住宅軽減措置、耐震改修工事特例との同時適用はありません。)
4.添付する書類
・熱損失防止改修工事証明書(原本)(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書)
・工事完了日が証明できる書類(施工業者の証明書等)
5.手数料は不要です。
公開期間
2015年10月01日 08時30分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
栃木市経営管理部税務課 資産税係
電話番号
0282-21-2271
FAX番号
0282-21-2677
メールアドレス
zeimu03@city.tochigi.lg.jp
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
熱損失防止改修住宅減額申告書(令和).pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。