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手続き名
【省エネ】熱損失防止改修工事住宅に係る固定資産税減額申告書
説明
 平成20年1月1日以前から存在している住宅で、次の要件を満たす熱損失防止改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く。)について、その旨を市に申告した場合に限り、一戸当り120平方メートルまでの部分に係る翌年度分の固定資産税を3分の1減額する制度です。(賃貸住宅は除かれますが、オーナーの方が居住する部分については対象となります。)

1.対象となる家屋
  平成20年度1月1日以前から存在している住宅で、人の居住の用に供しているもの。
 平成20年1月1日以前から存在している区分所有家屋(専有部分のみ)のうち、人の居住の用に供しているもの。
 (注)併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1/2以上あることが必要です。

2.工事内容・工事期間
  平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に工事が完了し、改修工事に要した費用の合計額が30万円以上の(平成25年4月1日以降は50万円を超える)ものです。
  また、次のaからdまでの工事のうち、aの工事またはaと合わせてb~dの工事を行うことが必要です。
   a.窓の断熱改修工事(必須工事)
   b.床の断熱改修工事
   c.天井の断熱改修工事
   d.壁の断熱改修工事

3.申告期間
  改修工事完了後、3ヶ月以内です。
  (一戸について適用されるのは一回限りとなります。また、新築住宅軽減措置、耐震改修工事特例との同時適用はありません。)

4.添付する書類
  ・熱損失防止改修工事証明書(原本)(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書)
  ・工事完了日が証明できる書類(施工業者の証明書等)

5.手数料は不要です。
公開期間
2015年10月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木市経営管理部税務課 資産税係
電話番号
0282-21-2271
FAX番号
0282-21-2677
メールアドレス
zeimu03@city.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
熱損失防止改修住宅減額申告書(令和).pdf

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