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手続き名
国土利用計画法 23条届出
説明
一定の面積以上の土地取引後には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出に基づき利用目的の審査を行います。

<届出の必要な取引>
 売買、交換、営業譲渡、代物弁済、権利金等の一時金を伴う地上権や賃借権の設定など

<届出の必要な面積>
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化調整区域及び非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上

<届出義務者>
 権利取得者(売買の場合は買主)

<届出期限>
 契約日から2週間以内(契約日を含む。)

<届出書類>下記一式を2部提出してください。
・土地売買等届出書
・位置図(5万分の1程度以上)
・案内図(5千分の1程度以上)
・公図の写し
・土地売買等の契約書の写し
・委任状(届出に関する権限を第三者に委任している場合)

★詳細は別添ファイル「国土利用計画法について」をご確認ください。
公開期間
2015年10月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
都市計画課
電話番号
0282-21-2431
FAX番号
0282-21-2686
メールアドレス
toshikei@city.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
国土利用計画法について.doc
ダウンロードファイル2
土地売買等届出書.doc

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