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手続き名
地縁団体の所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
説明
 地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が所有する不動産について、登記名義人の相続人の所在が不明などの場合でも移転登記ができるよう、不動産登記手続の特例制度が創設され、平成27年4月から施行されました。

◆申請に必要なもの
 1 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
 2 認可申請の際に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録。ただし、当該書類に申
  請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したこと
  を証する書類
 3 申請者が代表者であることを証する書類
 4 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
 (1) 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
 (2) 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占
   有していること 。
 (3) 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の
   構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
 (4) 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
公開期間
2015年10月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
総合政策部地域づくり推進課
電話番号
0282-21-2331
FAX番号
0282-21-2671
メールアドレス
chiiki@city.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

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51 公告申請書.docx

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