・「認定証」について
「認定証」は、「保育が必要である(保育施設を利用する資格を有する)」という証明です。
「保育施設を利用する資格」であり、施設の利用承諾とは異なります。
状況に変更が生じた場合、認定を変更する必要がありますので、
毎月20日までに変更申請を行ってください。※20日を過ぎても必ず申請してください。
※原則、変更内容は、認定変更申請を行った日の翌月からの反映となります。
※入所が決定していない場合の求職活動の認定期間は、入所月から2か月間となります。
※求職活動認定の期間延長(1か月間)は、1回のみ可能です。
(令和8年度以降は認定期間が入所月から3か月間(認定期間の延長無し)へ変更となります)
※認定は月単位となります、月の途中から認定内容を変更することはできません。