手続き申込
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手続き説明

手続き説明

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手続き名
令和8度鳥獣被害対策の支援事業に関する要望量調査について
説明
■手続きにあたって
 令和8年度鳥獣被害対策の支援事業に関する要望量調査の申込手続きです。

■申込期間
 令和7年8月1日(金)から令和7年9月30日(火)まで

■内容

1.有害鳥獣被害対策推進事業
【対象者】
 農業者、営農組織又は生産組合等
【対象内容】
 農作物被害防止に係る電気柵購入経費
 ※家庭菜園など自家用作物も対象。
 ※通電性を有する防草シートも対象。
 ※設置費用、維持管理費用(電圧チェッカー、柵線巻取器など)は対象外。
 ※補助金の交付決定は、例年6月以降になります。
 ※市が開催する研修会への出席が要件。
【補助金額】
 2分1以内(上限20万円)

2.有害鳥獣対策事業
【対象者】
 農業者、営農組織又は生産組合等
【対象内容】
 農作物被害防止を目的とした被害対策用器具の購入経費
 ※防鳥ネット、ワイヤーメッシュ・トタン等の侵入防止柵が対象。複合柵なら電気柵も可。
 ※小型動物捕獲器も可。(申請時の被害概要や報告時の県の捕獲許可が必要。)
 ※事業費が20千円以上であること。
 ※市税を滞納していないことが要件。
【補助金額】
 2分の1以内(上限10万円)

3.鳥獣被害防止地域活動支援事業
【対象者】
 自治会等住民が組織する団体、営農組織又は生産組合等
【対象内容】
 地域が主体となって行う鳥獣被害防止対策の活動経費
 ※追払い隊の結成、追払い用花火等被害防止資材、追払い実証活動、研修活動が対象。
 ※消耗品の購入のみは対象外。
【補助金額】
 1年目は10分の10(上限10万円)
 2年目以降は2分の1(上限5万円)
 ※計5年間まで

4.野生鳥獣市街地等出没対策事業(不要果樹伐採支援)
【対象者】
 自治会等住民が組織する団体又は個人
【対象内容】
 動物を誘引する恐れのある不要果樹の伐採及び伐採後の処分に直接要する経費
 ※最寄りの住家から200m以内の柿又は栗の木が対象(耕作放棄地の果樹除く)。それ以外の樹種は県に要確認。
【補助金額】
 事業費の3分の2又は伐採本数に2万円を乗じた額のいずれか低い方

5.野生鳥獣市街地等出没対策事業(鳥獣緩衝帯整備支援)
【対象者】
 自治会等住民が組織する団体
【対象内容】
 野生動物の移動経路や潜み場を鳥獣緩衝帯として整備するため、刈払い作業、刈り払った草や伐採した樹木の処分に直接要する経費
 ※土地所有者の合意があること。
 ※鳥獣緩衝帯整備後3年以上継続して維持管理を行うことができる体制があること。
【補助金額】
 定額(上限15万円)

■申込方法
 電子申請のほか、鶴岡市役所農山漁村振興課・地域庁舎産業建設課の窓口、FAX、メールでも申込できます。

■その他
今回要望されない場合、令和8年度の支援は原則受けられません。なお、本申込は予算要求のために、事前に要望事業量を把握するものであり、事業の実施や要望額の確保を確約するものではありません。事業内容の変更や要望量に満たない場合がありますので、予めご了承ください。
※光、ニオイ、音の対策は、効果の持続性が期待できないため、補助の対象外となります。
※補助金の交付決定がおりた後に実施する事業が補助対象となります。
受付時期
2025年8月1日8時30分 ~ 2025年9月30日19時00分
問い合わせ先
農林水産部 農山漁村振興課
電話番号
0235-35-1298
FAX番号
0235-25-8763
メールアドレス
nousan@city.tsuruoka.yamagata.jp