【内容】
市に登録されたはり、きゅう、マッサージ等の施設を利用する方に利用券を発行し、施術に要した費用の一部を助成します。(保険診療外の施術が対象となります)
利用券は登録を受けた施術者に対し 1 日 1 枚の利用になります。(同日に別の治療院での使用は可能です)
【対象者】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、または医療機関で精神障がいが認められた18歳以上の方
【助成額】
施術1回につき1,000円
(申請月から月2枚の割合で交付、4月1 日から翌年3月31日で年間24枚を限度)
※紛失等での再発行はできません