令和6年6月12日公布の「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」の一部が改正され,乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関する規定が新設されました。こども誰でも通園制度は,国において「乳児等のための支援給付」として,全国的な事業となるよう進められているところであり,本市も,令和8年度からの事業の実施を予定していますが,その実施に当たり,国が定める設備及び運営に関する基準を基にした条例を定める必要があるとされております。
つきましては,八千代市パブリックコメント手続実施要綱に基づき,この条例(案)に対する意見募集を実施いたしますので,皆様のご意見をお聞かせください。