こちらの参加申込フォームは2/3から2/9まで専用です。
各項目を入力の上、回答を送信してください。
令和7年10月1日に住宅セーフティネット法が大幅に改正され、市区町村に居住支援協議会を設置することが「努力義務」となりました。これにより、住宅確保が必要な方(要配慮者)が今後ますます増えることが予想され、住まいに関する課題は多様化・複雑化しています。だからこそ、地域で居住支援体制の整備が急務です。居住支援の取組について国・自治体・関係団体等がともに連携しあいながら、より一層の推進を図っていくため、本シンポジウムを開催します。