【概要】
受給者又は児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます)の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
【対象者】
・受給者の氏名又は住所が変更になった方
・児童の氏名又は住所が変更になった方
【添付書類】
受給者又は児童の氏名または住所を変更したことが確認できる書類
ただし、山形市の公簿(住民票等)により確認できる場合は不要です。
受給者と児童の状況により、次のような書類を提出していただく場合があります。
該当する方には、届出受付後、別途ご連絡いたしますので、ご提出をお願いいたします。
(例)
・口座変更届
受給者の氏名が変わり、金融機関の口座名義が変更になった場合は必要です。
・別居監護申立書
受給者が児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます)と別居したとき(同じ山形市内で別居している場合でも必要です。)
・児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます)の留学により、その児童が日本国内に住所を有しなくなる場合は、海外留学に関する申立書および留学先の在学証明書(日本語への翻訳書添付)などが必要です。
手続き関連URL
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/ninshin/sub2/syussantodoke/2d150jidouteate.html