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手続き説明

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手続き名
児童手当・特例給付 額改定請求書・額改定届
説明
【概要】
山形市から児童手当等を受給している方で、出生などにより、養育する児童が増え児童手当等が増額される場合は額改定の請求、養育する児童が減り、児童手当等が減額される場合は額改定の届出をしてください。

出生日などの翌日から15日以内に請求(届出)を行ってください。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
ただし、出生日などから15日以内の請求の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
減額される場合は異動事由が生じた月の翌月分から減額されます。

【対象者】
増額の場合:
既に児童手当等を受給している方で、具体的には次のような例があります。
・第二子以降の児童が生まれたとき
・養子縁組等により児童を監護し始めたとき
 (再婚により、再婚相手の児童と養子縁組を行った等)
・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護し始めたとき
・海外で暮らしていた児童が転入し監護し始めたとき

減額の場合:
既に児童手当等を受給している方で、養育する児童の一部について、養育しなくなったとき。具体的には次のような例があります。
・児童が施設や里親に入所・措置されたとき
・配偶者との離婚に伴い児童と別世帯になったとき
・児童が死亡したとき
・児童を監護しなくなったとき
・児童が国外に転出(留学は除く)し、監護しなくなったとき

【添付書類】
受給者と児童の状況により、書類を提出していただくことがあります。
該当すると思われる方には、この電子申請受付後に、別途ご連絡します。
 なお、例として、次のような場合はその状況に応じた書類の提出が必要です。
 ・別居監護申立書
受給者が児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます)と同居しないで養育している場合に必要です。(同じ山形市内で別居している場合でも必要です。)
 ・海外留学の関する申立書および留学先の在学証明書と翻訳書
留学で日本国内に住所を有しない児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます)がいる場合に必要です。
 ・監護・生計維持申立書
受給者が父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童(中学生までの支給対象児童)を養育している場合に必要となります。
 ・未成年後見人である旨の申立書および支給要件児童の戸籍抄本
受給者が未成年後見人として児童(中学生までの支給対象児童)を監護している場合に必要です。
 ・父母等の居住状況がわかる書類、父母指定者指定届受領証(※)および監護・生計同一申立書
受給者が児童(中学生までの支給対象児童)の生計を維持している国外に居住している父母から児童手当を受給する者として指定された場合に必要です。
 ※上記に該当する方は、児童手当請求前に父母指定者指定届を児童の住所地に提出してください。その後、児童の住所地より父母指定者指定届受領証が交付されます。届出を行う際は事前に提出先へご確認ください。
 ・児童手当等の受給資格に係る申立書
受給者が離婚協議などにより配偶者と別居し、受給者が児童(中学生までの支給対象児童)と同居し養育している場合に必要です。


必要な項目について入力してください。審査終了後、書面で請求結果を通知します。


手続関連URL
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/ninshin/sub2/syussantodoke/2d150jidouteate.html
受付時期
2019年6月15日0時00分 ~ 2023年3月31日23時59分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
こども未来部 家庭支援課
電話番号
023-641-1212
FAX番号
023-624-8901
メールアドレス
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp