食費などの物価高騰の影響がある中、住民税非課税世帯の子育て世帯等に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行なう観点から、子育て世帯への生活支援特別給付金を支給します。
【支給対象者】
平成17年(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年)4月2日から令和6年2月29日生まれまでの児童を養育する、下記のいずれかに該当するかたが支給対象です。
※令和5年3月1日から令和6年2月29日生まれまでの児童については、下記(2)または(3)に該当する場合のみ支給対象となります。
※児童福祉法に規定する「里親」、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」も対象となります。
※他の市町村での受給も含め、すでに本給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外分)の対象となった児童には重複して支給できません。
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)受給者(申請不要)
(2)令和5年度住民税均等割が非課税のかた(申請が必要)
(3)令和5年1月以降に、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入や所得になっているかた(申請が必要)