児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、市長の認定を受ける必要があります。
【対象】
・令和6年10月からの制度改正により支給対象となる児童がいる
・お子さんが生まれた
・市外から転入した
・公務員を退職した
・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
など
【手続きを行う人】
対象者本人または対象者の配偶者または対象者の親族または代理人