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手続き説明

手続き説明

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手続き名
台湾へ輸出する酒類の受託分析(令和7年度)
説明
台湾では、輸入される全酒類について衛生上の安全性を確保するため「台湾輸入酒類検査法」が定められており、台湾当局における輸入検査(全ロット検査、ロット抽出検査又は書面審査)に合格しないかぎり、台湾で酒類を流通させることはできません。現在、衛生安全上の疑いがある場合を除き、輸出国において2年以内に発行された「試験報告、検査証明あるいは関連の認証証明」(以下、「分析書」という。)があるものに限り、書面審査が適用され、「分析書」がない場合、全ロット検査又はロット抽出検査いずれかの対象となります。
また、ロット抽出検査の抽出対象となった場合、台湾当局で分析が実施されるため、検査費用の請求や輸入が許可されるまでの間の保管場所確保等が必要になる可能性があります。
こうした状況の下で(独)酒類総合研究所は日本で唯一、台湾当局に承認された分析書発行機関として、分析書の発行を行っております。

【事前問合せ】
特殊な性状の酒類や多数の分析試料のご依頼を検討の場合、お申込み前に以下問い合わせ先までご相談ください。

【分析項目】
「メタノール」、「鉛」及び「二酸化硫黄」の3項目について分析の受付を行っております。
分析をご依頼される方は、事前にホームページ(https://www.nrib.go.jp/bun/ty_bun/ty_bun_steps.html)をご確認の上、本システムからお申込みください。
なお、本システムの都合上、一度の手続きでお申込みいただける分析点数が8点となります。
8点を超える分析をご希望される場合はお手数ではございますが、再度お申し込みをお願いいたします。


【委任状】
原則として、利用者登録された担当者ご所属の会社情報で分析書を発行することとなります。
担当者のご所属と異なる会社情報で分析書発行をご希望される場合は、以下「【様式3】台湾へ輸出する酒類の受託分析に関する委任状」に必要事項を記入し代表者の記名押印又は自署した委任状を分析試料とともに送付してください。委任状をご提出いただけない場合、担当者のご所属と異なる会社情報の分析書発行はいたしかねます。

【分析試料送付先】
〒739-0046
広島県東広島市鏡山三丁目7番1号
独立行政法人酒類総合研究所
広報・産業技術支援部門 台湾向け受託分析担当

【重要なお知らせ】
令和7年3月31日までは、分析書発行後に請求書払いにて分析料金のお支払いをお願いしていたところ、本システムへの移行及び顧客利便に資するため、4月1日よりクレジットカード、コード決済(PayPay又はauPAY)又はコンビニ決済による事前支払いに変更となります。
また、
弊所では日本産酒類の輸出促進の観点から、コスト削減・業務効率化に取り組むことで、消費税率の引上げを除き分析料金の維持に努めてまいりました。しかし、近年のより一層の分析に使用する資材の価格や分析機器のメンテナンス費用等の高騰を受け、自助努力だけでは本業務の維持が困難な状況となっております。そこで誠に不本意ではございますが、分析料金を改定いたします。
何卒事情をご賢察いただき、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
受付時期
2025年3月24日12時00分 ~ 2025年4月4日13時00分
問い合わせ先
独立行政法人酒類総合研究所 広報・産業技術支援部門(総合案内後04を押してください。)
電話番号
082-420-0800
FAX番号
082-420-8045
メールアドレス